大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1166 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣意中違憲を主張する点は原審で主張も判断もない事項であり

(記録を調べても被告人に対する逮捕、勾留手続の違法であることの理由を発見し

得ない)その余は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理

由に当らない。弁護人菅野次郎の上告趣意第一点は単なる法令違反、事実誤認、同

第二点は量刑不当の主張であつてこれまたいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当ら

ない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年七月一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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